図書館からのお知らせ

 
  

公費での図書購入について(通知)

公開日 2018年04月03日

松江キャンパス教職員各位
                                                                                                   図書情報課長 舟本 幸福
                                                                                                                        (公印省略)
                                              公費での図書購入について(通知)

 

 平素より図書館運営にご協力いただきましてありがとうございます。公費で図書を購入される場合の手続き等について、下記の通りご案内いたしますのでご理解とご協力をお願いいたします。


                                                                   記

 

(1) 図書の発注について
 外部資金等を含む公費での教育・研究用の図書・視聴覚資料の購入に関しては、全て図書館に購入申込みをしてください。
図書は固定資産となるため、本学の「契約事務マニュアル(教職員向け)」(以下、契約事務マニュアルという)において教員等発注の対象外となっていること、また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」等においても、研究費の適正な運営・管理活動という観点から事務部門による発注・検収業務の実施が求められていることから、一層のご協力をお願いいたします。
 また、公費で購入する図書は、資産登録の手続きに日数を要しますので、時間に余裕をもった購入申込みをお願いいたします。お急ぎの場合は、検収後、登録作業の前に図書を一時貸しする等、個別に対応しますのでご相談ください。

 

(2) 立替払いについて
 立替払いは、契約事務マニュアルにおいても例外的な場合にのみ認められている特例です。図書の立替払いについては、当該図書以外では教育研究の目的に適合せず、相手方の都合で請求書払いができない場合にのみ受け付けます。ご不明な点は、事前にご相談いただくなど、安易に立替払い請求を行うことのないようご協力をお願いいたします。

 

(3)資産及び消耗品の判断について
教育・研究用として公費で購入する資料は「国立大学法人会計基準」に基づき、原則として全て資産登録の対象となります。例外的に消耗品とできるのは使用予定期間が一年未満のものに限られており、内容、形態、利用目的等を勘案し個別に判断します(別表参照)。消耗品扱いを希望される図書であっても、図書館の判断で資産とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
消耗品としての処理を希望される場合は、購入申込み時にお知らせください。特に別表(2)の「c. 授業や実験、診療等で頻繁に使用することにより物理的消耗が激しく、一年以上の使用が困難と考えられるもの」として消耗品扱いを希望される場合は、用途など希望理由を付してください。

 【別表】消耗品として処理できる資料
⇒図書館HPに掲載している通知文書で確認できます。

公費での図書購入について(通知)_2018.pdf(244KB)

 

(4)事務部局による教育・研究用図書等の購入について
図書・視聴覚資料を事務部局で購入する際も、図書館で取り扱いますので、書店等へ直接発注せず図書館へ購入を依頼してください。ただし、消耗品の基準は上記と同様ですので、依頼時には適切な判断をお願いいたします。なお、図書館依頼時には、書名だけでなく、ISBN、出版社、出版年等、資料を特定するための情報をあわせてお知らせください。
教育・研究用ではなく、事務用として図書等を購入する場合は、図書館に依頼せず他の物品購入と同様に契約事務マニュアルにそった処理も可能です。この場合の検収は図書館ではなく全学業務支援室で行います。

 

■お問い合わせ              
附属図書館 本館 図書担当(担当:錦織)
内線2720  book@lib.shimane-u.ac.jp

 

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