島根県医療関係機関等図書館(室)懇談会会則
(名称)
第1条 本会は、島根県医療関係機関等図書館(室)懇談会という。
(目的)
第2条 本会は、島根県内の医療関係機関図書館(室)相互間の連絡及び協力を推進し、 合わせて医学医療の進歩発展に寄与することを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、前条の目的に賛同する島根県内の医療関係機関の図書館(室)をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、 次の各号の事業を行う。
(1)医療関係機関図書館(室)の運営に係わる情報の交換及び相互協力。
(2)医療関係機関図書館(室)の資質向上。
(3)その他目的達成のための事業。
(幹事及び連絡機関)
第5条 本会に幹事及び連絡機関を置き、本会の運営並びに加盟機関の連絡、調整を行う。
2.幹事は1機関とし、連絡機関の互選によって選出する。
3.連絡機関は4機関とし、病院関係、看護学院関係、医師会関係及び大学関係からそれぞれ各1機関を総会で選出する。
4.幹事及び連絡機関の任期は2年とし、再任を妨げない。
(連絡会)
第6条 本会に連絡会を置き、幹事が連絡機関を招集して開催する。
(総会)
第7条 本会は、必要に応じて総会を開催する。
2.総会の開催は、連絡会又は加盟機関の過半数以上の要求により開催する。
3.総会は、加盟機関の過半数以上の出席により成立する。
4.総会の表決は、一機関一票とし、議決は出席機関の過半数の賛成を要する。
5.総会の当番は、連絡会で協議して決める。
(経費)
第8条 本会の活動に特別な経費が必要な場合は、その都度総会で協議する。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、幹事機関内に置く。
(会則の改正)
第10条 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
(雑則)
第11条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、別に定める。
(附則)
この会則は、平成2年9月1日より施行する。