島根大学附属図書館における電子リソースの学外利用に関する要項
 

島根大学附属図書館における電子リソースの学外利用に関する要項[PDF]

(平成28年4月28日附属図書館長決裁)
(趣旨)
第1条 この要項は,島根大学(以下「本学」という。)が出版社等と利用契約を行っている電子ジャーナル及びWeb型データベース等(以下「電子リソース」という。)を本学附属図書館(以下「図書館」という。)が行う利用サービスの一環として,図書館利用者にインターネットを通じて学外から接続利用(以下「学外利用」という。)させることについて,必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)
第2条 電子リソースの学外利用ができる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
 一 本学の職員
 二 本学の大学院生
 三 本学の学部生
 四 本学の職員と共同研究(本学で実施する研究プロジェクト(大学,研究科又は学部が認定したもの)をいう。)を行う者で,本学附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた者

(対象資料)
第3条 学外利用の対象となる電子リソースは,EZproxyシステム(以下「EZproxy」という。)により提供可能な資料とする。
 2 EZproxyで提供可能な対象の電子リソースであっても出版社等との利用契約により制限がある場合は,これに従う。
3 無料で利用可能な電子リソースのうち,図書館が教育・研究に有用と認める電子リソースについてもEZproxyで提供を行う。

(利用方法及び利用申請)
第4条 利用者のうち第2条第1号から第3号に掲げる者は,電子リソースを利用するにあたり,発行された島根大学統合認証システムID(以下「統合認証ID」という。)及びパスワードにより電子認証を行った上で,学外利用をするものとする。
2 利用者のうち第2条第4号に掲げる者は,共同研究実施責任者の承諾を得て電子リソースの学外利用申請書(別紙様式第1号)を館長に提出し,その許可(別紙様式第2号)を得なければならない。
3 館長は,その申請について適当と認めたときは,当該年度に限り統合認証ID及びパスワードにより電子認証を行うことを条件に,学外利用を許可するものとする。

(遵守義務)
第5条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 島根大学附属図書館における電子リソースの公正利用に関する要項(平成28年4月28日附属図書館長決裁)に基づく公序良俗及び著作権等に配慮した公正な利用
 二 島根大学附属図書館情報セキュリティ実施手順書(平成28年4月28日附属図書館長決裁)に基づく統合認証IDとパスワードの適切な管理
三 使用する端末は、ウィルス対策ソフトを実装し最新の定義ファイルを使用すること。また、OS及びブラウザ等のセキュリティ修正プログラムを適切に適用すること。

(利用の停止,経費の負担等)
第6条 学外利用するうえで前条の遵守義務に違反した者は,その利用を停止する
2 前項による学外利用を停止した者については,次の各号に掲げる経費の負担を求めることがある。なお、第2条第4号に掲げる者については,共同研究実施責任者からも経費負担を求めることがある。
 一 本学と出版社等との利用契約(不正利用に対する罰則)に基づいた電子リソースの利用停止解除に必要となる経費の負担
 二 その他,電子リソースの利用停止に伴い発生した本学の損害に相当する経費の負担

附 則
1 この要項は,平成28年4月28日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
2 島根大学学術情報機構附属図書館における電子リソースの学外利用に関する要項(平成25年6月28日学術情報機構附属図書館長決裁)は廃止する。

 

  
 
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