島根県医療関係機関等図書館(室)懇談会会則




(名称)

第1条 本会は、島根県医療関係機関等図書館(室)懇談会という。



(目的)

第2条 本会は、島根県内の医療関係機関図書館(室)相互間の連絡及び協力を推進し、 合わせて医学医療の進歩発展に寄与することを目的とする。



(構成)

第3条 本会は、前条の目的に賛同する島根県内の医療関係機関の図書館(室)をもって構成する。



(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、 次の各号の事業を行う。
 (1)医療関係機関図書館(室)の運営に係わる情報の交換及び相互協力。
 (2)医療関係機関図書館(室)の資質向上。
 (3)その他目的達成のための事業。



(幹事及び連絡機関)

第5条 本会に幹事及び連絡機関を置き、本会の運営並びに加盟機関の連絡、調整を行う。
 2.幹事は1機関とし、連絡機関の互選によって選出する。
 3.連絡機関は4機関とし、病院関係、看護学院関係、医師会関係及び大学関係からそれぞれ各1機関を総会で選出する。
 4.幹事及び連絡機関の任期は2年とし、再任を妨げない。



(連絡会)

第6条 本会に連絡会を置き、幹事が連絡機関を招集して開催する。



(総会)

第7条 本会は、必要に応じて総会を開催する。
 2.総会の開催は、連絡会又は加盟機関の過半数以上の要求により開催する。
 3.総会は、加盟機関の過半数以上の出席により成立する。
 4.総会の表決は、一機関一票とし、議決は出席機関の過半数の賛成を要する。
 5.総会の当番は、連絡会で協議して決める。



(経費)

第8条 本会の活動に特別な経費が必要な場合は、その都度総会で協議する。



(事務局)

第9条 本会の事務局は、幹事機関内に置く。



(会則の改正)

第10条 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。



(雑則)

第11条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、別に定める。



(附則)

この会則は、平成2年9月1日より施行する。




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